化粧品包装ラベルにおける4項目の強制表示 ― 中小印刷会社の落とし穴:备案番号、成分、賞味期限、警告文の「字体・位置」をひとつでも誤れば返品
💡 💡 一言で理解
化粧品ラベルの4種類の必須表示——届出番号、全成分、賞味期限、警告文——において、印刷工場がもっとも失敗しやすいのは「内容を正しく印刷したものの、媒体を間違えてしまった」というケースです。本記事では、『化粧品ラベル管理弁法』第12条〜16条の実施細則を分解し、各表示の「文字サイズ、コントラスト、位置、フォント」に関する必須要件と、印刷工場が行うべき4段階の自己点検フローを解説します。
昨年、杭州のあるスキンケアメーカーから問い合わせがありました。すでに5,000枚のラベルを印刷し、备案番号・成分・賞味期限・警告文の4項目をすべて揃えていましたが、市場監督管理局の抜き打ち検査で差し戻しとなりました。理由は备案番号の文字サイズが製品名より小さいこと。お客様の正直な感想は「内容は合っているのに、なぜ戻された?」。答えは GB 5296.3-2008 第7.1条にあります。「备案番号、製品名、製品ロット番号、製造年月日および賞味期限、もしくは製造ロット番号および使用期限の文字高は1.8mm未満であってはならない」という規定です。印刷工場が印刷前のチェック時にこの点を見落としていました。
化粧品ラベルの落とし穴は「記載したかどうか」ではなく、「正しく記載し、正しく印刷したかどうか」です。印刷工場がこの4種類の表示で実際に踏みやすいミスは、GB 4806 食品包装検査よりもさらに見えにくいものです。
4種類表示の「印刷実行基準」はどこにあるのか
化粧品ラベルの法規体系には3つの階層があり、印刷工場が自己点検するときは層別に照合する必要があります。
- 法規層:『化粧品監督管理条例』(2020年国務院令第727号)、『化粧品ラベル管理弁法』(2021年国家市場監督管理総局令第49号)
- 標準層:GB 5296.3-2008『消費品使用説明 化粧品一般ラベル』、GB/T 29680-2013『洗顔料・シャンプー・シャンプー』など製品規格
- 実行層:『化粧品ラベル管理弁法』第12〜16条に規定される「可視面、文字高、コントラスト、耐久性」の4つの印刷実行要件——これが印刷工場が真に遵守すべきものです
法規と標準は「何を記載するか」を定め、実行層は「どう印刷するか」を定めます。印刷工場が最も見落としやすいのは実行層です。なぜならそれは弁法の細則に紛れており、GB/T 番号のように一目で確認できないからです。
第1類:备案番号の「文字サイズと位置」の落とし穴
备案番号は化粧品ラベルで最も軽視されがちな表示です。印刷工場が犯しがちなミス:备案番号をボトル底面や側面に印刷し、主表示面に配置しない。文字サイズが製品名より小さい。淡色のインクを淡色の背景に印刷する。
『化粧品ラベル管理弁法』第12条の規定:
- 备案番号は製品の「可視面」(販売包装で消費者に提示される面。ボトル底や内壁ではない)に記載しなければならない
- 文字高は1.8mm未満であってはならず、製品名の文字サイズの1/2以上であること
- 背景と明瞭なコントラストが必要。濃色背景には白文字、淡色背景には黒文字を使用し、コントラスト比は4.5:1以上とすること
印刷工場の自己点検リスト:
- 备案番号は「主表示面」(消費者が最初に目にする面)にあるか
- 备案番号の文字高は ≥ 1.8 mm か(文字高はノギスで実測する。見た目ではなく)
- 备案番号の文字サイズ ÷ 製品名の文字サイズ ≥ 0.5
- 濃色背景には淡色インク、淡色背景には濃色インクを使用
- 备案番号が図案や装飾要素で隠されていないか
前述の杭州のお客様の5,000枚のラベルは、备案番号がボトル底面に1.5mmサイズで黒文字が濃紺背景の上に印刷されており、3つの落とし穴にすべて該当しました。5,000枚を再印刷するのに再度1.8万元を費やし、棚入れも半月遅れました。
第2類:全成分表の「フォントと並び順」の落とし穴
成分表の落とし穴は内容そのものよりも、並び順とフォントにあります。『化粧品ラベル管理弁法』第14条の規定:
- 成分表は含有量の高い順に記載し、含有量1%未満の成分は1%以上の成分の後に任意の順で記載できる
- 成分名は『化粧品成分名称目录』(2021年版)の標準中文名で記載しなければならず、商品名は使用不可
- 文字高は1.5mm未満であってはならない(备案番号は1.8mm、成分表はやや小さいが下限あり)
- 防腐剤・香料・着色剤は個別に标注し、「+ その他の微量成分」のような一括表記は2021年の弁法公布後は許可されない
印刷工場が犯しがちなミス:
- 客户提供の成分表が「商品名+INCI名」の混在表記で、『化粧品成分名称目录』と照合せずそのまま印刷した——「玻尿酸」は「透明质酸钠」、「维E」は「生育酚」と表記すべき
- 微量成分を個別标注せず、「+ その他の微量成分」と一括表記
- 成分表の文字高が1.2〜1.4mm(1.5mmの下限未満)
- 着色剤にCI番号(「CI 19140」など)を記載せず、「黄色素」とのみ表記
実例:南京のある印刷工場が昨年、お客様のマスク包装を印刷した際、成分表で 「甘油」を「丙三醇」(商品名)と記載してしまい、备案時に監督管理局から差し戻しとなり、8,000枚の再印刷を求められました。したがって化粧品ラベルを印刷する前に、お客様より『化粧品成分名称目录』照合表を取り寄せなければならない。これは化粧品印刷工場の必須スキルであり、法規上の要求ではないものの業界の慣例です。
第3類:賞味期限の「标注方式」の落とし穴
賞味期限には3種類の标注方式があり、異なる形態の製品には対応する方式のみ使用可能で、印刷工場が混同すると差し戻しとなります。
| 製品の形態 | 必須标注方式 | よくある誤り |
|---|---|---|
| 賞味期限 ≥ 30ヶ月 | 製造ロット番号+開封後使用期限(PAOマーク 6M / 12M など)の标注 | 「賞味期限 3年」+「PAO 12M」を併記——監督管理局は「3年」は誤導とみなす。開封後は12ヶ月しか使用できないため |
| 賞味期限 < 30ヶ月 | 製造年月日+賞味期限、または製造ロット番号+使用期限の标注 | 「賞味期限 24ヶ月」とのみ記載し、製造年月日を标注しない。『化粧品ラベル管理弁法』第13条違反 |
| 使い捨て製品(マスク・メイク落としシートなど) | 製造年月日+使用期限、または製造ロット番号+使用期限の标注 | 「開封後24時間以内に使用」と記載するのはPAOマークの別表現であり、使い捨て製品には違反 |
