食品包装の6類必須表示:成分表/アレルゲン/賞味期限/栄養成分/正味量/原産地——印刷工場が陥りやすい3つの落とし穴
💡 💡 一言で理解
食品包装の6類必須表示(成分表/アレルゲン/賞味期限/栄養成分/正味量/原産地)+ 印刷工場が陥りやすい3つの落とし穴(文字高1.8mm未達/フォントコントラスト不足/成分表配列順序誤り)+ 刷前審査の3つの関門(完全性/文字高フォントコントラスト/数値照合)+ 輸入食品の3類の違い(中国語ラベル法定/原産地必須表記/一部栄養成分表免除可能)+ 印刷工場の3つの標準アクション(GB 7718をデスクに配置/能動的にコンプライアンス提案書を提供/顧客コンプライアンス誓約書に署名)。
2025年6月、广东省でナッツ包装を手掛ける印刷工場が市場監督管理局から3.8万元の罰金を科されました。理由:特定ロットの顧客製品包装上の『アレルゲン情報』がバーコードの後ろに印刷されており、文字高が1.5mmで、国標の≥1.8mm要件を満たしていなかったため。監督管理局は『食品安全法』第125条に基づき、ラベルがGB 7718規定に適合していないと認定し、3.8万元の罰金を科しました。
印刷工場のオーナーが私のところに来て、最初の質問はこうでした:『アレルゲン情報の文字高要件は国標で規定されている、顧客のファイルにそう印刷されていたから、私はファイル通りに印刷した、なぜ私が罰金を科されるのか?』
私は答えました:『顧客のファイルが間違っていた、そしてあなたは刷前審査義務を果たさなかった。プリパッケージ食品ラベルはコンプライアンス・チェックリストであり、印刷工場はコンプライアンス・チェーンの第二の関門(第一の関門はブランドオーナー)です。顧客があなたに間違った内容を提供したからといって、あなたは免責されません。』
食品包装には6類の必須表示があり、各類に明確な国標要件があります。印刷工場が最もすべきことは『顧客のファイルを盲目的に印刷する』ことではなく、『GB 7718-2011 プリパッケージ食品ラベル通則』のコピーを刷前ファイル審査デスクに置くことです。
1. 食品包装の6類必須表示——いずれかを誤って印刷すると1〜5万元の罰金
GB 7718-2011『食品安全国家標準 プリパッケージ食品ラベル通則』はプリパッケージ食品ラベルの『母標準』であり、6類必須表示のコンプライアンス要件はすべてこの標準およびその付随規制から派生しています。
第1類:成分表(添加物表)。添加量の多い順から順に記載。表記方式には『具体名称』『類別名称』『複合原材料』の3種があり、食品種類ごとの詳細ルールがあります。成分表は消費者が最もよく確認する表示の一つであり、監督管理局の抜き打ち検査の重点でもあります。
第2類:アレルゲン情報。8類のアレルゲン(グルテン含有穀物、甲殻類、魚類、卵、ピーナッツ、大豆、乳、坚果類)およびそれから作られた製品は、成分表の後または隣接する位置に明確にラベル付けしなければなりません。誤印刷、漏れ印刷、文字高未達はすべて罰金につながります。
第3類:賞味期限/製造日/保管条件。3つの表示はしばしばグループ化されますが、それぞれ独自の国標フォーマットがあります:賞味期限は『6ヶ月』『180日』のいずれも可ですが、製造日と対応させる必要があります。保管条件『常温』『冷蔵』『遮光』も明示する必要があります。
第4類:栄養成分表。4つの必須項目(エネルギー、タンパク質、脂肪、炭水化物)+ 1項目『ナトリウム』(2013年以降は必須に変更)。100g/100mlまたは1食分あたりの数値を明確にし、表記方式は詳細なルールに従います。
第5類:正味量。『グラム(g)』『ミリリットル(mL)』『キログラム(kg)』『リットル(L)』で表記、数値文字の最小高さは包装総表面積に応じて要求されます(詳細はGB 7718-2011 第3.7条)。
第6類:原産地/製造企業情報。『原産地』は通常、食品が実際に生産または加工された場所を指します。『製造企業』名称、住所、連絡先情報は実在し検証可能でなければなりません。これら2項目も監督管理局による検証が頻繁に行われます。
2. 印刷工場が陥りやすい3つの落とし穴——文字高/フォント/配列
6類の必須表示のうち、印刷工場が最も陥りやすい落とし穴は文字高、フォント、配列の3項目です。
落とし穴1:文字高が基準未達。GB 7718-2011 第3.9条は:プリパッケージ食品包装物または包装容器の最大表面積が35cm²を超える場合、必須表示内容の文字、記号、数字の高さは1.8mm未満であってはならないと規定しています。最大表面積が10cm²未満の場合、製品名、製造日、賞味期限のみを表記すればよく、他は免除されます。しかしほとんどの食品包装の最大表面積は35cm²を超えるため、1.8mmが底线です。
印刷工場が陥りやすい落とし穴は:デザインファイルの文字高は1.8mmだが、実際の印刷時にフォント置換やサイズスケーリングによって1.5mmになってしまうケース。もう一つのケース:フォント自体の『x-height』(小文字のxの高さ)が1.2mmしかないが、『文字高』はascenders/descendersを含むため、一見1.8mmに見えても小文字部分は1.2mmしかない——この詳細は印刷前にフォントソフトウェアで確認する必要があり、肉眼では確認できません。
落とし穴2:フォント色/コントラストが基準未達。GB 7718-2011 第3.10条は、必須表示内容は明瞭で、顕著で、耐久性があり、消費者が購入時に容易に認識・判読できるべきであると規定しています。具体的な色コントラストについて、国標は定量化された数値を提供していませんが、監督管理局の抜き打ち検査基準は『文字と背景のコントラスト ≥ 4.5:1』(WCAG AA基準に相当)です。
印刷工場が陥りやすい落とし穴は:ブランドオーナーが『デザイン感』を演出するために薄い灰色の文字に薄い色の背景を使用し、実際のコントラストが3:1しかないケース。印刷工場がこの種のデザインファイルを発見した場合、顧客に変更を促す必要があり、『顧客が提供したものをそのまま印刷する』べきではありません。
落とし穴3:成分表の配列順序エラー。GB 7718-2011 第4.1.3.1条は:各種原材料は製造または加工時に添加された量の多い順に一列に並べなければならないと規定しています。添加量が2%を超えない原材料は減少順に並べる必要はありません。これはつまり、成分表を印刷する際、配列はブランドの『デザインファイル』に従ってランダムにできず、食品の実際のレシピに従い多い順から少ない順にしなければならないということです。
印刷工場が陥りやすい落とし穴は:ブランドが提供する成分表デザインファイルの配列自体が間違っている(ブランドのマーケティング部と研究開発部の連携が取れていない可能性)。印刷工場が間違った配列で印刷し、監督管理局が後にレシピとラベルが一致していないことを発見した場合、ブランドと印刷工場の両方が罰金刑に処される可能性があります。
3. 刷前ファイル審査の3つの関門——印刷工場が確認すべき3項目
ラベルコンプライアンスリスクを回避するために、印刷工場が最もすべきことは『顧客のファイルをそのまま印刷する』ことではなく、刷前ファイル審査の3つの関門を確立することです。
関門1:必須表示の完全性チェック。顧客ファイルを受領した後、まず6類の必須表示がすべて揃っているかを確認し、欠落している項目があれば直ちに顧客に補充を求めます。これは最も基本的なコンプライアンス閾値ですが、多くの印刷工場はこのステップを省略して直接印刷工程に入ります。
関門2:文字高/フォント/コントラストの技術チェック。PDFリーダーまたはIllustratorの『フォント情報』機能を使用して、すべての必須表示の文字高が≥1.8mmであるか、フォントが『細字/極細字/装飾体』ではないか、色のコントラストがカラーピッカーで測定して≥4.5:1であるかを確認します。この3項目の技術チェックは印刷工場自身で行う必要があります。顧客のデザイナーは国標に詳しくないことが多いためです。
関門3:成分表/アレルゲン/栄養成分の数値照合。この関門は顧客に食品処方表と栄養成分検査レポートの提供を求め、印刷工場が成分表の配列順序がレシピと一致しているか、アレルゲンが漏れていないか、栄養成分の数値が検査レポートと一致しているかを確認します。この関門は技術的要求が最も高く、顧客の協力が必要ですが、スキップすると問題発生確率が最も高くなります。
実践的推奨:印刷工場の刷前ファイル審査では、GB 7718-2011の主要条項を網羅した『ラベルコンプライアンスチェックリスト』を設けるべきです。すべての食品包装オーダーが印刷に入る前に、専任の審査者がチェックリストに照らして項目ごとに確認し、署名してから機械に投入します。このアクションのコストは非常に低く(オーダーごとに審査時間が30分追加)、80%以上のラベルコンプライアンスリスクを回避できます。
4. 『顧客からの間違ったファイル』——印刷工場は免責されるか?
これは最も多くの印刷工場オーナーが懸念する問題です:顧客のデザインファイル自体にコンプライアンス問題があり、印刷工場がそのまま印刷した場合、監督管理局はブランドオーナーか印刷工場のどちらに罰金を科すのか?
答え:おそらく両方です。
法的根拠は『食品安全法』第125条:生産経営される食品、食品添加物のラベルまたは説明書に欠陥があるが食品安全に影響せず、かつ消費者を誤導しない場合、県級以上の人民政府食品安全監督管理部門は是正を命じる。是正を拒否した場合、5,000元以上5万元以下の罰金を科す。状況が深刻である場合、生産経営停止を命じ、営業許可証を取り消す可能性すらある。
印刷工場はラベルの『生産者』(内容はブランドオーナーが提供しますが)として、『生産者責任』を負います——コンプライアンス違反ラベルを印刷した以上、対応する法的責任を負います。印刷工場が刷前審査義務を果たし、問題を発見して書面で顧客に変更を求め(メール/WeChatスクリーンショット/署名入り紙など検証可能な形式で)、能動的に通知したことを証明できない限り、責任を軽減または免除することは困難です。
実例:2024年、浙江省のある印刷工場が刷前工程で顧客の成分表配列順序が間違っていることを発見し、変更を書面で求め(メール記録あり)、顧客は『元のファイルのまま印刷しろ、コンプライアンス責任は私が負う』と返答しました。印刷工場が記録を保管し、顧客の要求通り印刷した後、監督管理局が抜き打ち検査で問題を発見し、ブランドオーナーのみを罰し、印刷工場は罰しなかった——印刷工場が『能動的通知 + 顧客の固執』の完全な記録を持っていたためです。
実践的推奨:印刷工場が顧客のファイルにコンプライアンス違反を発見した場合、3つのことを行う必要があります:第一に、具体的な問題を書面で顧客に通知する(メール/WeChat)。第二に、顧客が『変更しない、元のファイルのまま印刷する』と返答した場合、記録を保管する。第三に、生産/工程シートに『顧客が元ファイルのまま印刷することを確認、コンプライアンス責任は顧客が負う』と注記する。この3ステップを完了すれば、印刷工場は基本的に免責されます。
5. 輸入食品/越境EC食品のラベル表示の違い
国産食品に加え、印刷工場は輸入食品の中国語ラベル印刷オーダーを受けることもあります。这类オーダーのコンプライアンス要件は国産食品と3つの重要な違いがあります。
違い1:中国語ラベルは『法定表示』である。輸入食品が中国市場に販売されるためには中国語ラベルが必要であり、中国語ラベルは国産食品と同様にGB 7718-2011に従ってコンプライアンスが要求されます。しかし輸入食品の中国語ラベルは『国内の輸入者/販売者』が作成するものであり、印刷工場がやり取りするのは輸入者であり、海外のブランドオーナーではありません。
違い2:『原産地』の表記が必須。輸入食品の中国語ラベルには『原産地』(Country of Origin)を表記する必要があります。この項目は国産食品には要求されません。原産地の表記方式は税関総署の規定に従い、一般的な形式は『原産地:日本』『原産地:イタリア』など。
違い3:栄養成分表の免除に関する違い。国産食品では栄養成分表は必須ですが、一部の輸入食品(一部の輸入酒類、調味料など)は税関総署の規定により栄養成分表の免除が可能です。印刷工場が輸入食品オーダーを受けた場合、まず税関総署が当該食品類に対して栄養成分表免除リストを定めているかを確認し、栄養成分表の必須表記後に『コンプライアンス違反』と判定されるのを避けるべきです。
実践的推奨:印刷工場が輸入食品オーダーを受けた場合、顧客に優先的に確認すべきは『当該食品が栄養成分表免除リストに含まれているか』『原産地が確認済みか』『輸入者/販売者の資格が完全か』です。この3項目のいずれかが不完全な場合、印刷工場は轻易に機械に投入すべきではありません。
6. 食品包装印刷工場の3つの標準アクション
最後に、ラベルコンプライアンスリスクを回避するために食品包装印刷工場が行うべき3つの実践的アクションを説明します。
アクション1:GB 7718-2011を刷前ファイル審査デスクに必須配置。刷前ファイル審査デスクには、GB 7718-2011の紙版(またはPDF全文検索ツール)を必ず配置する必要があります。すべての食品包装オーダーが印刷に入る前に、審査者はGB 7718の主要条項(第3.1-3.10条 + 第4.1-4.5条)に照らして項目ごとに確認し、『ラベルコンプライアンスチェックリスト』に記録します。
アクション2:顧客に能動的に『ラベルコンプライアンス提案書』を提供。印刷工場は顧客がファイルを提供するのを受動的に待つべきではなく、顧客に『食品包装ラベルコンプライアンス提案書』を能動的に提供すべきです。これには一般的な誤り事例(文字高未達/成分表配列順序誤り/アレルゲン漏れ印刷/フォント細すぎなど)が列挙されており、顧客がデザインファイルを作成する前にこれらの落とし穴を回避できるようにします。このアクションにより、刷前の手戻り作業を50%以上削減できます。
アクション3:『顧客コンプライアンス誓約書』制度の確立。各食品包装顧客に対し、『顧客コンプライアンス誓約書』に署名してもらいます。これには『顧客が提供する食品ラベルデザインファイルが国家法令・規制要件に適合していることを保証する。印刷工場が顧客のファイル通りに印刷した後、顧客ファイル自体のコンプライアンス問題により監督部門から罰金を科された場合、コンプライアンス責任は顧客が負う』と明記されます。この誓約書は印刷工場の刷前審査義務を免除するものではありませんが、紛争時に印刷工場の自己保護の証拠として機能します。
あなたの印刷工場が食品包装オーダーを評価中の場合、製品カテゴリー(ペストリー/飲料/調味料/輸入食品など)、包装タイプ(紙箱/プラスチック/金属缶/ガラス瓶など)、販売エリア(国内/輸出/越境EC)、注文数量をお送りください。30分以内に、ラベルコンプライアンスリスクレベルと必要な追加刷前審査アクションをお知らせできます。
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よくある質問
印刷工場が顧客のファイル通りに印刷したが、顧客ファイル自体にコンプライアンス問題があった場合、印刷工場は責任を負うべきか?
おそらく責任を負います。『食品安全法』第125条は印刷工場をラベルの『生産者』と認定し、生産者責任を負わせます。印刷工場が刷前審査義務を果たしたこと(顧客に変更を求める書面通知、顧客が書面確認した原本ファイルへの固執、紙/メール/WeChat記録の存在)を証明できない限り、責任を軽減または免除することは困難です。すべての食品包装オーダーで『顧客コンプライアンス誓約書』に署名し、完全な刷前審査コミュニケーション記録を保持することを推奨します。
包装上のアレルゲン情報の文字高は具体的にいくらか?
GB 7718-2011 第3.9条は、プリパッケージ食品包装の最大表面積が35cm²を超える場合、すべての必須表示内容の文字、記号、数字の高さは1.8mm未満であってはならないと規定しています(高さはGB/T 17231.1で定義され、x-heightではなくフルフォントの高さを意味します)。アレルゲン情報は必須表示内容として、文字高も≥1.8mmが必要です。注意:この1.8mmは底线であり、実際の印刷では2.0-2.2mmの余裕を持たせることを推奨します。肉眼で『かろうじて基準達成』に見えても実測が未達になる状況を避けるためです。
栄養成分表の『ナトリウム』は2013年以降に必須表記になったのか?
はい。GB 28050-2011『食品安全国家標準 プリパッケージ食品栄養ラベル通則』は当初ナトリウムを『任意表記』と規定していましたが、2013年に施行された同標準のQ&A文書で、ナトリウムが必須表記に変更されました。現在、栄養成分表の必須5項目は:エネルギー、タンパク質、脂肪、炭水化物、ナトリウムです。印刷工場が食品包装オーダーを受けた際、栄養成分表にはこれら5項目が必要であり、いずれかが欠落しているとコンプライアンス違反となります。
輸入食品の中国語ラベルは特定の項目を省略できるか?
一部は可、一部は不可。GB 7718-2011 + 税関総署の規定に従い、輸入食品の中国語ラベルには以下の項目が必須です:製品名、原産地、原材料表、製造日、賞味期限、保管条件、正味量、製造企業/輸入者情報。免除または簡略化可能な項目は主に栄養成分表(一部の酒類、調味料は税関総署免除リストにより免除可能)および一部の食品添加物の具体名(類別表記)です。印刷工場が輸入食品オーダーを受けた場合、当該食品カテゴリーが免除リストに含まれているかを確認する必要があり、国産食品のようにすべての項目を必須とすべきではありません。
印刷工場が食品包装を行う場合、食品級QS/SCライセンスは必要か?
不要です。QS/SCライセンスは食品製造企業向けであり、包装印刷工場向けではありません。食品包装を手掛ける印刷工場は食品生産ライセンスを必要としませんが、2つの条件を満たす必要があります:第一に、印刷インクは食品接触材料標準(GB 4806.10または対応する国標)に適合している必要があり、ベンゼン系溶剤を含む非環境配慮型インクは使用できません。第二に、印刷工場が食品接触包装(PEフィルム、アルミ箔、紙コップなど食品に直接接触する包装)を生産する場合、食品関連製品生産ライセンスを取得する必要があります(一部省份はQS、別省份はSCと呼びます)。外包装のみを生産する印刷工場(食品に直接接触しないギフトボックス、紙箱)は、食品級ライセンスを必要とせず、営業許可証の经营范围に包装装潢印刷が含まれているだけで足ります。
監督管理局の抜き打ち検査でラベルのコンプライアンス違反が判明した場合、印刷工場はいくら罰金を科されるか?
『食品安全法』第125条に従い、ラベルがコンプライアンス違反だが食品安全に影響しない場合、5,000元以上5万元以下の罰金を科されます。状況が深刻である場合(ラベルの欠陥が消費者を誤導し健康危害を引き起こす)、商品価値の5倍以上10倍以下の罰金を科されます。実際の抜き打ち検査では、ほとんどの食品包装のラベルコンプライアンス違反案件の罰金額は1-3万元の範囲内です。罰金を科された後、印刷工場はブランドオーナーに賠償を求めることができますが、ブランドオーナーのファイル自体の問題に起因することを証明する完全な証拠チェーンがある場合に限ります。
