化粧品ラベル設計規範:GB 5296.3 + 国家薬品監督管理局 12 項目必須記載内容
💡 💡 一言で理解
化粧品ラベルの法的要求、材質選定及び設計プロセスに関する完全ガイド
先週、ある新鋭コスメブランドのクライアントから相談を受けました。「当社のエッセンスラベルのデザインが完成し、発売準備が整いました。」
私は「ちょっと待ってください——まず必須記載項目12項目を確認させてください」と言いました。
すると彼は「12項目とは何ですか?」と聞いてきました。
私は「GB 5296.3 国家強制規格——化粧品ラベルには必ず12項目の必須記載内容を含める必要があり、1項目でも欠ければ販売停止となります。本記事では『化粧品ラベルの作り方』については解説しません——12項目の必須記載内容と国家強制規格、そして5つの落とし穴を解説し、上市前の審査を必ずクリアできるようにします」と言いました。
12項必須記載内容
必須1:製品名+商標
要件:
- 製品名が明瞭に見えること
- 商標表示(® または ™)
- 文字サイズ ≥ 6pt
落とし穴:
- 外国語表記のみで中国語訳がない
- 未登録商標に ® を使用
必須2:正味内容量
要件:
- g / ml / kg / L を使用
- フォントが明瞭で読みやすいこと
- 実際の内容量と一致していること
落とし穴:重量の虚偽表示(実物と不一致)。
必須3:成分表
要件:
- INCI国際命名に従うこと(中国語または英語)
- 含有量の高い順に記載
- すべての成分を記載すること(香料は「香料」と一括表記可)
- 防腐剤は単独で記載
記載例:水、グリセリン、ナイアシンアミド、BG、フェノキシエタノール、香料。
必須4:製造者/販売者
要件:
- 製造者の正式名称+住所
- 販売者の正式名称+住所(該当する場合)
- 国内生産品は中国語必須、輸入製品は中日英表記可
必須5:製造許可証番号
要件:
- 書式:XK+省コード+4桁番号(例:XK16-108 1234)
- 化粧品製造許可証(特殊化粧品に必要)
必須6:特殊化粧品登録番号
要件:
- 書式:国粧特字+年份+番号(例:国粧特字 2023 1234)
- 特殊化粧品のみ必要(染毛、パーマ、しみ抜き、日焼け止め、薄毛防止)
必須7:一般化粧品備案番号
要件:
- 書式:省略称+G+番号(例:粤G粧網備字 2023 1234)
- 一般化粧品のみ必要(非特殊)
必須8:製造日期+使用期限
要件:
- 2種類の方法:① 製造日期+使用期限 / ② 限期使用日期
- 書式:YYYY-MM-DD または YYYY/MM/DD
- インクジェットまたは印刷が明瞭であること
必須9:保管条件
要件:
- 温度範囲(例:5〜30℃)
- 遮光/避熱/防湿
- 児童接触制限
必須10:使用方法
要件:
- 使用ステップ
- 使用部位
- 使用頻度
必須11:注意事項
要件:
- アレルギー試験的建議
- 肌タイプの制限
- 他製品との併用禁忌
必須12:警告文
要件:
- 「児童の手の届かない所に置いてください」
- 「異常を感じた場合は使用を中止してください」
- 特殊化粧品は特定の警告文を追加
12項必須記載内容クイックリファレンス表
| 必須項目 | 一般化粧品 | 特殊化粧品 |
|---|---|---|
| 製品名+商標 | ✓ | ✓ |
| 内容量 | ✓ | ✓ |
| 成分表 | ✓ | ✓ |
| 製造者/販売者 | ✓ | ✓ |
| 製造許可証番号 | ✓ | ✓ |
| 備案番号 | ✓ | × |
| 登録番号 | × | ✓ |
| 製造日+品質保持期限 | ✓ | ✓ |
| 保管条件 | ✓ | ✓ |
| 使用方法 | ✓ | ✓ |
| 注意事項 | ✓ | ✓ |
| 警告文 | ✓ | ✓ |
5つのよくある落とし穴
落とし穴1:虚偽広告
違反事例:
- 「7日で美白」(未登録)
- 「シミ消し」(特殊化粧品は登録が必要)
- 「アンチエイジング」(特殊化粧品は登録が必要)
処罰:是正命令+罰金1~3万元+販売停止。
落とし穴2:医療用語の使用
違反用語:
- 「治療」/「治癒」
- 「消炎」/「鎮痛」
- 「薬用」
理由:化粧品は医薬品ではないため、医療効果を標榜することはできない。
落とし穴3:絶対的表現の使用
違反用語:
- 「最」/「第一」
- 「最高級」/「最高峰」
- 「100%」
根拠:広告法第9条により、絶対的表現の使用は禁止されている。
落とし穴4:成分表の記載漏れ
違反事例:「植物エッセンス」/「天然処方」/「ハーブ」のみ記載。
理由:全成分を明記する必要がある(香料を除く)。
落とし穴5:備案番号/登録番号の記載漏れ
違反事例:化粧品が備案(届け出)未実施のまま販売されている。
処罰:生産停止命令+回収+罰金。
化粧品届出 vs 登録
普通化粧品(届出)
範囲:スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、特殊を除くすべての製品
フロー:2〜3ヶ月
必要書類:成分 + 製造工程 + ラベル + 検査報告書
番号:省の略称 + G + 番号
特殊化粧品(登録)
範囲:染毛、パーマ、シミ取り美白、日焼け止め、脱毛防止の5種類
フロー:1〜2年
必要書類:全套的安全性 + 毒理学 + 臨床試験
番号:国粧特字 + 年份 + 番号
12項セルフチェックリスト
- 製品名+商標が鮮明
- 内容量単位が正しい
- 成分表がINCI順に配列されている
- 製造者+販売者の正式名称と住所
- 生産許可証番号(XK開頭)
- 備案番号/登録番号
- 製造日+品質保持期限
- 保管条件
- 使用方法
- 注意事項
- 警示語
- 虚偽宣伝・医薬用語・絶対的表現がないこと
ラベル加工について知りたい場合は――ラホットスタンプ/銀押し/エンボス/UV加工の解説記事を参照、または直接LeXiang Packagingのコンサルタントに問い合わせください。24時間以内に化粧品ラベル合規チェックリスト+備案フローをお届けします。
よくある質問
化粧品ラベルに必要な内容は?
12項目の必須内容:(1) 製品名+商標;(2) 内容量(g/ml);(3) 成分表(含有量の高い順);(4) 製造者/販売者の正式名称+住所;(5) 製造許可証番号(XKで始まる);(6) 特殊化粧品登録番号(国粧特字);(7) 一般化粧品備案番号(省略称+G+番号);(8) 製造日+使用期限(或いは期限使用日);(9) 保管条件;(10) 使用方法;(11) 注意事項;(12) 警告文。1項目でも欠けると=販売停止のリスク。
化粧品ラベルGB 5296.3とは?
GB 5296.3『消費品使用説明 化粧品一般ラベル』は国家強制基準で、2008年に施行。化粧品ラベルには12項目の必須内容を含むことが要求される。違反時の処罰:(1) 是正命令;(2) 罰金1~3万元;(3) 重大な場合は生産停止命令;(4) 販売者も連帯責任を負う。各化粧品の上市前に基準と照らし合わせて項目ごとに確認することを推奨。
化粧品備案番号と登録番号の違いは?
3つの違い:(1) 適用範囲——備案番号(省略称+G+番号)は非特殊化粧品用、登録番号(国粧特字+年+番号)は特殊化粧品用;(2) 流程——備案は2~3か月、登録は1~2年;(3) 申請資料——備案は成分+工程+検査報告が必要、登録は全套の安全性資料が必要。一般化粧品は備案、特殊化粧品(染毛、パーマ、そばかす美白、日焼け止め、脱毛防止)は登録を使用。
化粧品成分表の並び順は?
含有量の高い順(INCI国際命名)に排列。ルール:(1) 含有量>1%の成分は降順で排列;(2) 含有量<1%の成分は任意の順序で可;(3) 香料/香辛料/着色料は統一表記可(例:香料/CI 12345);(4) 防腐剤は別途表記が必要。誤った並び順(含有量の少ないものが先頭)=違反。ソフトウェアで自動的にINCI順に排列することを推奨。
化粧品ラベル設計の落とし穴は?
5つのよくある落とし穴:(1) 虚偽広告——例:美白/そばかす除去 未登録=違反;(2) 医療用語——例:治療/治癒/消炎=違反;(3) 絶対的表現——例:最高/第一/頂級=違反;(4) 成分表の欠落——特に子供用化粧品は必須表示;(5) 備案番号の欠落——非特殊化粧品は備案番号が必須。5つの落とし穴はすべて製品販売停止につながる可能性がある。
